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第一条 統計法 (昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第二項 の規定による港湾調査(以下「調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 調査は、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とする。
(定義)
第三条 この省令で「港湾」とは、別表に掲げる甲種港湾及び乙種港湾をいう。
(調査の範囲及び事項)
第四条 調査は、甲種港湾に関しては次に掲げる事項について、乙種港湾に関しては第一号から第三号まで及び第九号に掲げる事項について行う。
一 入港船舶
二 船舶乗降人員
三 海上出入貨物
四 陸上出入貨物
五 本船荷役
六 泊地及び係船岸
七 上屋及び倉庫
八 貯留場
九 鉄道連絡船
(調査期日)
第五条 前条に掲げる事項(第四号を除く。)は、甲種港湾については毎月末日をもつてその月間の、乙種港湾については毎年十二月末日をもつてその年間の調査を行う。
第六条 第四条第四号に掲げる事項は、甲種港湾のうち国土交通大臣が告示で指定するものについて、毎年十月末日をもつてその月間の調査を行う。
(申告義務者の範囲)
第七条 調査は、港湾の管理者又は次に掲げる者のうち、都道府県知事が選定した者(以下「申告義務者」という。)に対して行う。
一 第四条第一号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者又は水産業協同組合の長
二 第四条第二号に掲げる事項については、船舶運航事業を営む者
三 第四条第三号及び第四号に掲げる事項については、港湾運送業、船舶運航事業若しくは陸上運送事業を営む者又は水産業協同組合の長
四 第四条第五号に掲げる事項については、港湾運送業を営む者
五 第四条第六号から第八号までに掲げる事項については、その管理者
六 第四条第九号に掲げる事項については当該事業を営む者
七 前各号に掲げる者のほか、当該事項の実態をは握することができる者
第八条 都道府県知事は、申告義務者に対し、当該事項の調査期日までに、国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。
(申告)
第九条 前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、次の区分により同条の都道府県知事に申告しなければならない。調査事項 申告期日
甲種港湾 乙種港湾
第四条各号(第四号を除く。) 調査月の翌月十日まで 調査年の翌年一月末日まで
第四条第四号 調査年の十一月十五日まで
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、前条の調査票の配布を受けた者であつて、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項 の規定により税関長に申告等を行つた事項の一部(以下「当該事項」という。)を調査に使用することに同意した者について、調査事項のうち当該事項に係るものについて調査票への記入を要しないこととすることができる。
(集計事項及び集計方法)
第十条 都道府県知事は、第四条に掲げる事項(第四号を除く。)について、国土交通大臣が定める集計表により、各港湾ごとにこれを集計し、次の区分により国土交通大臣に提出しなければならない。区分 月報 年報
調査事項 提出期日 調査事項 提出期日
甲種港湾 第四条第一号、第三号及び第九号 調査月の翌月末日まで 第四条各号(第四号を除く。) 調査年の翌年三月末日まで
乙種港湾 第四条第一号から第三号まで及び第九号
2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された集計表を審査整理し、甲種港湾にあつては月次別及び年次別、乙種港湾にあつては年次別に全国集計をするものとする。
3 都道府県知事は、第四条第四号に掲げる事項について、前条の規定により申告された調査票を取りまとめ、調査年の十二月末日までに国土交通大臣に提出しなければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定により提出された調査票を各港湾ごとに集計をするものとする。
(統計調査員)
第十一条 調査の事務に従事させるため、関係都道府県に法第十二条第一項 に規定する統計調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 調査員は、都道府県知事の指揮監督を受け、調査票の配布及び取集め、その他調査に関する事務に従事する。
第十二条 削除
第十三条 法第十三条 の規定により検査をし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる事項は、第四条に掲げる事項とする。
(結果の公表)
第十四条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定による集計を港湾統計として編さんし、甲種港湾については月報及び年報を、乙種港湾については年報を次の期日までに公表する。
月報 調査月の翌翌月末日
年報 調査年の翌年十二月末日
2 国土交通大臣は、第十条第四項の規定による集計を港湾統計(陸上出入貨物調査)として編さんし、調査年の翌年六月末日までに公表する。
(調査票の保管)
第十五条 調査票は、都道府県知事が二年間保管しなければならない。
附 則
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
2 第四条第四号に掲げる事項についての調査は、第六条の規定にかかわらず、当分の間、行わない。
附 則 (昭和二九年一二月三日運輸省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、別表(一)及び別表(二)の改正規定は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月一七日運輸省令第六六号)
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一四日運輸省令第六二号) 抄
1 この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月一四日運輸省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。
附 則 (昭和四六年一月一一日運輸省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月一日運輸省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月二七日運輸省令第七〇号) 抄
1 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二〇日運輸省令第六四号) 抄
1 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月二八日運輸省令第六一号)
1 この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
2 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月一九日運輸省令第五〇号)
1 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
2 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年一二月二六日運輸省令第四一号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月二二日運輸省令第四四号)
1 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年一月一日から施行する。
2 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一二月二六日運輸省令第五四号)
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一二月二七日運輸省令第三五号)
1 この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一月二二日運輸省令第一号)
この省令は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律第三条の規定の施行の日(昭和五十八年一月二十三日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月一日運輸省令第三〇号)
1 この省令中第一条の規定は平成六年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
2 調査期日又は調査の時期の末日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月一三日運輸省令第四九号)
1 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
2 調査期日がこの省令の施行の日前に属する港湾調査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二四日運輸省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(証票等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年八月二二日国土交通省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日国土交通省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行する